園芸施設共済

園芸施設共済

加入できるのは

農作物を栽培するためのガラス室、プラスチックハウス、雨よけ施設、ネットハウス、多目的ネットハウスで、これらを総称して特定園芸施設といいます。
また、暖房機、かん水施設等の附帯施設、施設内で栽培される野菜、花き等の農作物(施設内農作物)※も加入することができます。
さらに、撤去費用額(園芸施設が自然災害などで損壊した場合に発生する廃材の取り片付けや解体作業などの費用)や復旧費用額(施設本体、附帯施設を復旧するための費用)も補償の対象とすることができます。
※ 所有するすべてのハウスを加入していただきます。

施設内農作物

葉菜類 ●細ネギ ●中ネギ ●シュンギク ●チンゲンサイ ●ホウレンソウ
●グリーンアスパラガス ●セルリー ●フキ ●パセリ ●ニラ
果菜類 ●イチゴ ●ナス ●キュウリ ●トマト ●ミニトマト
●ハウスメロン ●温室メロン ●温室ブドウ
花き類 ●菊 ●トルコギキョウ ●カーネーション ●バラ ●マーガレット
●ストック ●カスミ草 ●シクラメン ●スターチス ●ガーベラ 

共済責任期間は

組合員から掛金の払い込まれた日の翌日から開始します。共済責任期間は原則1年ですが、ハウスの設置期間が1年でない場合、共済責任期間の始期または終期を統一する場合は、共済責任期間を1月以上1年未満とすることができます。

対象となる災害は

風水害、雪害、ひょう害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落・接触、航空機からの物体の落下、車両やその積載物の衝突・接触、病虫害、鳥獣害です。
※病虫害事故除外方式を選択した場合は、病虫害の被害は対象となりません。

共済金額は

加入する特定園芸施設(附帯施設、施設内農作物、撤去費用及び復旧費用も加入すればそれらを含む。)ごとに、共済価額(時価額)の4割を下回らず、8割を超えない範囲で加入農家が選択した補償割合(付保割合)によって算出します。また、補償割合を8割で加入する場合、新設時の共済価額まで補償する特約もあります。

共済掛金は

で算出します。
A 特定園芸施設・附帯施設共済掛金 = (a) + (b)
  (a) 特定園芸施設及び附帯施設共済金額 ×
     被覆期間の特定園芸施設及び附帯施設共済掛金率
     (危険段階別共済掛金率) × 被覆期間割合
  (b)特定園芸施設及び附帯施設共済金額 ×
     未被覆期間の特定園芸施設及び附帯施設共済掛金率
     (危険段階別共済掛金率) × 未被覆期間割合
B 施設内農作物共済金額 × 施設内農作物共済掛金率
  (危険段階別共済掛金率) × 被覆期間割合

C 撤去費用共済掛金 = (a) + (b)
  (a)撤去費用共済金額 × 被覆期間の撤去費用共済掛金率
     (危険段階別共済掛金率) × 被覆期間割合
  (b)撤去費用共済金額 × 未被覆期間の撤去費用共済掛金率
     (危険段階別共済掛金率) × 未被覆期間割合
D 復旧費用共済掛金 = (a) + (b)
  (a)復旧費用共済金額 × 被覆期間の復旧費用共済掛金率
     (危険段階別共済掛金率) × 被覆期間割合
  (b)復旧費用共済金額 × 未被覆期間の復旧費用共済掛金率
     (危険段階別共済掛金率) × 未被覆期間割合
※国の負担分
共済掛金の5割は国が負担しています。復旧費用については、国の負担はありません。
掛金率は、組合員ごと、施設の型式ごとに過去の損害率から算出した危険段階別共済掛金率が適用されます。

危険段階共済掛金率
園芸施設共済危険段階別共済掛金率表 1
園芸施設共済危険段階別共済掛金率表 2

(令和6年4月2日 適用)

共済金の支払いは

特定園芸施設等ごとに、損害額が、当該組合員等が次に掲げる金額から選択した小損害不填補の基準金額を超える場合に、その都度共済金を支払います。
○3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金額)
○10万円 ○20万円 ○50万円 ○100万円 ○1万円(3万円を選択した場合の特約として選択可能)

ただし、「撤去費用額」、「復旧費用額」を伴う場合は、請求書または領収書等を基に次の額を算出します。
■特定園芸施設撤去費用額

■園芸復旧費用額

パンフレット 重要事項説明はこちら

園芸施設共済のパンフレット

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