畑作物共済

畑作物共済

加入できるのは

大豆、茶(一番茶に限る。)です。
大豆は白大豆、黒大豆ごとに5a以上、茶は5a以上栽培を行っていることが要件です。加入は、栽培する全ての耕地を加入していただきます。

共済責任期間は

大  豆 発芽期(移植する場合は移植期)から収穫をするまでです。
※通常の圃場乾燥中も含みます。
冬芽の生長停止期から収穫をするまでです。

引受の方法は

半相殺方式、災害収入共済方式、全相殺方式があり、大豆、茶、それぞれ次のとおりです。

大豆・茶共通 地域インデックス方式(9割、8割、7割)
大 豆 半相殺方式(8割、7割、6割補償)
全相殺方式(9割、8割、7割補償)
災害収入方式(8割、7割、6割補償)
半相殺方式(7割、6割、5割補償)

※ 全相殺方式、災害収入方式の選択に関しては加入資格要件があり、JAへの出荷実績が把握できる場合に限られます。

対象となる災害は

半相殺方式、全相殺方式
風水害、湿害など気象上の原因による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による減収です。

災害収入共済方式
半相殺方式、全相殺方式の場合の災害に加え、品質低下を伴う生産金額の減少も対象になります。

共済金額は

半相殺方式、全相殺方式

※kg当たりの共済金額は、
生産者価格を限度として、毎年農林水産大臣が定める金額のうちから、組合が選択して定めます。

地域インデックス方式
災害収入共済方式

※基準生産金額は
農家の平均的な収入金額で、農家単位に設定します。

共済掛金は

で算出します。
共済掛金は国と農家で負担し、国が55%を負担しています。
※共済掛金率は、種類ごと、類区分ごと、組合員ごとに決められます。

危険段階共済掛金率
畑作物(大豆)共済危険段階別共済掛金率表

(令和4年産引受より適用)

共済金の支払いは

■半相殺方式は、
被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の耕地ごとの基準収穫量の合計の2割または3割、4割、茶は3割または4割、5割を超えた場合に、次の方法で算出した共済金を支払います。

■全相殺方式
農家ごとに基準収穫量を定め、その1割(または2割、3割)を超える減収があったときに共済金を払います。

■地域インデックス方式
農家ごとに基準収穫量(市町の過去5か年の統計単収の中庸3か年平均)を定め、当年の統計単収が基準収穫量の1割(または2割、3割)を超える減収があったときに、共済金を支払います。

■災害収入共済方式
農家の価格を加味した実収穫量が基準収穫量(平年の収穫量)より減少し、生産金額(農家手取額)が共済限度額に達しない場合に共済金をお支払いします。
JA等への出荷実績等の調査で、損害評価をします。

※共済限度額は、基準生産金額×8割(または7割、6割)です。

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