農作物共済

農作物共済

加入できるのは

水稲、麦です。
水稲、麦の耕作面積の合計が10a以上であることが要件です。加入は申込書の提出が必要で、耕作する全ての耕地を加入していただきます。

共済責任期間は

本田移植期(水稲直播及び麦は発芽期)から収穫までです。
※通常の圃場乾燥中も含みます。

引受の方法は

■共通
・半相殺方式(8割、7割、6割補償)
・全相殺方式(9割、8割、7割補償)
・地域インデックス方式(9割、8割、7割補償)

■水稲
・品質方式(9割、8割、7割補償)
■麦
・災害収入共済方式(9割、8割、7割補償)
※全相殺方式、品質方式、災害収入共済方式の選択については加入資格要件があり、JAへの出荷実績が把握できる場合に限ります。

対象となる災害は

■半相殺方式、全相殺方式、地域インデックス方式
風水害、干害、冷害、土壌湿潤害など気象上の原因による災害、火災、病虫害及び鳥獣害などによる減収です。ただし、薬害等人為的な災害は含みません。
■品質方式、災害収入共済方式
水稲の品質方式と麦の災害収入共済方式については、上記災害による水稲または麦の減収に加え、品質の低下を伴う生産金額の減少が対象となります。

共済金額は

半相殺方式
全相殺方式
地域インデックス方式
品質方式、災害収入共済方式

■※kg当たり共済金額は、前年度の米価、麦価を基準として、毎年農林水産大臣が定める金額のうちから、組合が選択して定めます。
■※基準生産金額は、農家が販売する平年的な生産金額で、銘柄、等級などを勘案し設定します(麦は麦種単位)。

共済掛金は

で算出します。
共済掛金は国と農家で負担し、国がおおむね5割を負担しています。

 
危険段階共済掛金率
農作物共済危険段階別共済掛金率表 (水稲)
   農作物共済危険段階別共済掛金率表 (麦)

※水稲は令和6年産引受、麦は令和4年産引受より適用

共済金の支払いは

半相殺方式

農家ごとの減収量が、農家の基準収穫量の2割(または3割、4割)を超える減収があったときに、共済金を支払います。

全相殺方式

農家ごとの減収量が、農家の基準収穫量の1割(または2割、3割)を超える減収があったときに、共済金を支払います。JAへの出荷実績により、数量調査を行います。

地域インデックス方式

農家ごとに基準収穫量(市町の過去5カ年の統計単収の中庸3カ年平均)を定め、当年の統計単収が基準収穫量の1割(または2割、3割)を超える減収があったときに、共済金を支払います。

品質方式、災害収入共済方式

基準生産金額を定め(麦は麦種ごと)、その1割(または2割、3割)を超える減収があったときに、共済金を支払います。JAへの出荷実績等で、品種、種別、規格別数量を調査します。

※共済限度額は、基準生産金額×9割(又は8割、7割)です。

※「一筆半損特約」
収穫量が50%以上減少した圃場がある場合、坪刈り等を要さず50%減収と評価して支払う特約。

ページの先頭へ戻る