果樹共済

果樹共済

共済の種類は

「収穫共済」と「樹体共済」の2種類があります。
また、収穫共済には、加入方式として半相殺方式、災害収入共済方式があります。

加入できるのは

加入資格のある樹種ごとに栽培する「すべての園地」を加入していただきます。樹種は、うんしゅうみかん、いよかん、指定かんきつ、ぶどう、なし、もも、かき、くり、キウイフルーツです。
樹体共済は、キウイフルーツのみ加入できます。

加入要件は

種類 類区分 品種 樹齢 面積
うんしゅう
みかん
1類 早生うんしゅうの品種 5年生以上 類ごとに
10a以上

ぶどう
4類は
2.5a以上
2類 普通うんしゅうの品種
いよかん   いよかんの品種 6年生以上
指定
かんきつ
1類 はっさく、ネーブル、ぽんかん 4年生以上
2類 不知火、清見、セミノール、はるみ、せとか
ぶどう 1類 デラウェア 3年生以上
2類 シャインマスカット、ピオーネ、マスカットベリーA、藤稔、翠峰など
3類 ロザリオビアンコ、ヒロハンブルグなど
4類 上記のうち、プラスチックフィルムハウス栽培する品種
もも 1類 生食用早生の品種 3年生以上
2類 生食用中生、晩生の品種
なし 1類 幸水、多摩 など 4年生以上
2類 二十世紀、豊水 など
3類 新高 など
かき 1類 甘がきの品種 5年生以上
2類 渋がきの品種
くり   くりの品種
キウイフルーツ   キウイフルーツの品種 3年生以上
高接きの場合   3年目以降

共済責任期間は

ぶどう・なし・もも・かき・くり

花芽の形成期から翌年の果実の収穫期までです。

うんしゅうみかん・いよかん

春枝の伸長停止期から翌年の収穫期までです。

指定かんきつ

春枝の伸長停止期から翌々年の収穫期までです。

樹体共済(キウイフルーツ)

7月10日から1年間です。

対象となる災害は

収穫共済

風水害、干害、凍霜害など気象上の原因(地震を含む。)による災害、火災、病虫害、鳥獣害による減収です。

災害収入共済方式

収穫共済に掲げる災害による減収に加え、品質の低下を伴う生産金額の減少も対象になります。

樹体共済(キウイフルーツ)

収穫共済に掲げる災害によって、樹体が枯死、流失、減失、埋没、損傷した事故を対象とします。

半相殺方式


共済金額は

で算出します。

※1 標準収穫量は、
品種、地域ごとの過去一定年間の平均的な収穫量を基に樹齢、園地、栽培条件に応じて定められた平年的な収穫量です。
※2 kg当たり価額は、
品種ごとの香川県の過去一定年間の平均金価格で、毎年、農林水産大臣が定めます。

共済掛金は

で算出します。
共済掛金は国と農家で負担し、国が5割を負担します。
※共済掛金率は、
種類ごと、類区分ごと、組合員ごとに決められます。

   
危険段階共済掛金率
果樹共済危険段階別共済掛金率表

(令和5(6)年産引受より適用)

共済金の支払いは

災害の発生した樹園地の収穫量を調査し、その農家の基準収穫量の3~5割(支払開始割合)を超える減収があった場合に、共済金が支払われます。

※共済金支払率は、
支払開始割合と損害割合に応じて決められています。

※基準収穫量は、
標準収穫量を基に、園地条件、肥培管理等を勘案して樹園地ごとに決められ、損害評価の基礎となる収量です。

死廃事故の共済金支払限度とは

災害収入共済方式

共済事故による果実の減収(品質低下を含む。)または生産金額の減少が2割以上(8割補償)の損害が対象となります。この方式を選択できるのは、おおむね全量を過去5年間JA等に出荷している農家の方です。

インデックス方式

統計単収を用いて基準収穫量を設定し、当年の統計単収が1~3割(支払い開始割合)を超える減収分に対して共済金を支払います。

樹体共済(キウイフルーツ)

半相殺方式共済金額または、基準生産金額に樹齢区分別換算係数等を乗じて補償金額を算出します。1/2以上の損傷を受けた樹体の損害額が共済価額の1割または10万円のいずれか小さい額を超える場合に共済金が支払われます。

パンフレット はこちら

       果樹チラシ

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