家畜共済
加入できるのは
共済責任期間は
共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。
(群単位肉豚は出生後第8月の末日まで)
共済金額は
■死亡廃用共済
共済価額の2割から8割の間で農家が選択した補償割合(付保割合)により算出します。
※共済価額は、家畜の種類ごとに農家が飼っている家畜の評価額を合計したものです。
■疾病障害共済
病傷共済金支払限度額を超えない範囲内において農家が申し出た金額が共済金額です。
※病傷共済金支払限度額
=期首の引受価額×病傷共済金支払限度率(国より示されます)
共済掛金は
で算出します。
過去10年間の損害率によて、農家ごとに共済掛金率が異なる危険段階別共済掛金率を採用しています。
※国の負担分
掛金は、国が一部分を負担しています。牛馬は5割、豚は4割を負担しています。ただし、上限があります。
危険段階共済掛金率 |
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家畜共済危険段階別共済掛金率表 (令和2年1月1日以降共済掛金期間が開始する共済関係より適用) |
共済金の支払いは
■疾病傷害共済
支払い限度額までは、初診料を含めた診療費全体の9割が共済金として支払われます。(家畜診療所で受けた診療は共済金として振り替えられます)
診療費の1割と限度額を超えた診療費は農家の負担となります。
■死亡廃用共済
以下の算式により支払限度まで共済金を支払います。(家畜伝染病予防法による手当金等により、家畜伝染病予防法の規定による評価額について満額補償される場合は、共済事故の対象とはなりません。)
※1残存物価額が基準額を下回った場合は、基準額を用います。
基準額=枝肉重量×基準単価(※2)-処理経費
※2食肉市場における前年の枝肉取引価額の平均により算定
農家間の不公平感の是正などを目的に、ある一定の率を設け、その率を上回った農家に対して死廃共済金に限度額を設定するものです。 |