農機具共済

農機具共済

加入できるのは

組合の区域内に住所があり、農業に従事する方が所有するトラクター、耕うん機、コンバイン、田植機、動力運搬車などの農業用機械です。引受の単位は農機具1台ごとです。

共済金を支払う事故は

火災、落雷、盗難、鳥獣害、第三者による不可抗力のき損、風水害、土砂崩れ、地滑りなどの自然災害(地震等は除く。)
衝突、接触、墜落、転覆などの事故です。

共済責任期間は

共済掛金を払い込んだ日(または申し出により共済証券に記載の日)の午後4時から1年間です。

共済金額は

農機具1台ごとに、新調達価額※の範囲内で2,000万円まで加入いただけます。
※新調達価額とは
加入される農機具と同機種、同銘柄で、同程度の性能を有する新品農機具の現在市場価額をいいます。

共済掛金は『無事故割引・有事故割増制度』が適用されます

●基本共済掛金は1万円当たり40円です。
●契約更新時に前2年間無事故であれば、掛金が割引になり、前1年間に共済金の支払いがあれば掛金が割増となります。

各種特約があります

●付保割合条件付実損てん補特約

中古で購入された農機具は、この特約により損害共済にご加入いただけます。


●自動継続特約

責任が終了する日に満了する同一内容で契約を継続更新できる特約です。

共済金の支払いは

衝突などの損害を受けたとき、その損害額と農機具の新調達価額と共済金額の加入割合に応じて共済金をお支払いします。
●共済金額を限度に損害共済金が支払われます。

※故意または重大な過失で発生した損害、消耗部品にのみ発生した損害などは、別に定める免責規定が適用されます。

※損害額は、
修理工場等の修理費を参考に査定します。(損害額は新調達価額が限度となります。)

※復旧義務…
損害を受けた場合、事故発生日から1年以内に必ず修理(全損の場合は新規購入)していただくことになります。

パンフレット 重要事項説明書はこちら

農機具共済のパンフレット

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